土地について②

住宅を建てるには登記上、地目が宅地でなくてはいけません。

地目を見るとよく見られる項目が「宅地」「畑・田」「雑種地」を見かけます。

宅地以外の地目は最終的には「地目変更」をかけないといけません。

更に「畑・田」は建築前に「農地転用」をかけないといけません。

基本的に「農地」に住宅の建築はできません。宅地より農地が優先されます。

地域の農業委員会に申請し宅地にする必要があります。

また、少し厄介なの農地もあります。それは「農業振興地域」という簡単にいうと

農業を促進する地域となり、特定の条件を満たさなければ家を建てられない地域があります。

この地域に該当すると建築時期に大きく影響します。

農地転用の許可申請は地域によりますが1カ月~2カ月程度でありますが

農農業振興地域になると許可申請に1年~1年半を要することがあります。

こういった地目や農地については登記情報や市役所で調べることが可能です。

また申請には司法書士の先生に依頼するなどの費用も発生するので建てたい敷地がどんな地目かも調べしょう。


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